まず知りたいこと

犬の登録は原則生涯1回、狂犬病予防注射は年1回。病院で発行される「注射済証」と、自治体が交付する「注射済票」は別物です。

「鑑札」「注射済証」「注射済票」は別のもの

名前何を示すもの?
鑑札(かんさつ)自治体へ犬を登録したことを示す札。犬の登録番号が付く
注射済証動物病院が発行する、狂犬病予防注射を受けた証明書
注射済票(ちゅうしゃずみひょう)接種の届出後に自治体が交付する、その年度の接種済みを示す札

例えば病院で紙の証明書を受け取っても、済票交付まで終わっているとは限りません。「済票の手続きもここで済みますか」と確認すると漏れを防げます。

今の状態から必要な手続きを確認

あなたの状況次にすること
初めて犬を迎えた生後91日以上なら取得から30日以内を基本に自治体へ登録。幼犬は生後90日経過後の期限を確認
今年の注射を受けた済票交付まで病院が代行したか確認。未交付なら注射済証を自治体へ
他の市区町村から引越した転入先へ登録事項変更を届ける。新たに二重登録しない
高齢・持病で接種が難しい自己判断で省略せず、獣医師と自治体に必要手続きを相談

横浜市は窓口・委託病院・一部電子申請

横浜市では犬の登録申請を電子申請でも受け付けています。狂犬病の注射済票交付は、区福祉保健センターや委託動物病院などで手続きします。登録手数料3,000円、済票交付550円で、注射そのものの料金は病院ごとに別途かかります。すべての手続きがオンラインで完結するわけではありません。

東京23区は住んでいる区の案内を見る

マイクロチップ登録を犬の登録にどう扱うかは、自治体の特例制度への参加状況などで異なります。環境省の登録証明書と、住んでいる区の犬の登録案内を照合してください。鑑札・済票の装着方法も確認し、病院の紙だけを保管して手続き漏れにしないことが大切です。

混合ワクチンを打っていても、狂犬病は別に必要

5種・8種などの混合ワクチンに、狂犬病予防注射は含まれません。犬の登録と年1回の狂犬病予防注射は法律上の手続きです。高齢や治療中で接種が難しい場合は、獣医師の診断と自治体の案内に従い、必要な届出・証明書を確認します。

引っ越すときに、古い札を捨てない

引越し先では、以前の登録番号や鑑札、マイクロチップ登録の情報を使って変更手続きを行います。チップが入っているだけで、所有者情報や住所変更が自動で済むとは限りません。転入先の自治体に、持参する書類とチップ登録の変更要否を確認してください。

マイクロチップが入っていれば、自治体への登録は不要?

マイクロチップは、皮下へ入れる小さな電子標識で、読み取り機で番号を確認します。現在地が分かるGPSではなく、番号と飼い主情報を結び付ける仕組みです。装着されているだけで、今の飼い主への情報変更まで済んでいるとは限りません。

自治体が狂犬病予防法の特例制度へ参加している場合は、環境省の指定登録機関からの情報通知を犬の登録申請等とみなし、チップを鑑札とみなす仕組みがあります。参加していない自治体では従来の登録手続きが必要です。チップの登録証明書を手元に、住んでいる区市へ確認してください。どちらの場合も、毎年の狂犬病予防注射と注射済票の手続きは別に考えます。

集合注射と動物病院、どちらを選ぶ?

自治体が会場を設ける集合注射は、接種と済票交付を一緒に進められることがあります。一方、決められた日程・会場で行うため、混雑、天候、他の犬との距離に注意が必要です。実施の有無と持参する案内は、お住まいの区市のその年度の案内で確かめます。

動物病院は日程を相談しやすく、持病や過去の接種後の反応も伝えられます。ただし、すべての病院で自治体の手続きまで代行するわけではありません。どちらが一律に安い・安全と決めるのではなく、健康状態、日程、移動の負担、済票交付まで含めた総額で選びましょう。

病院から帰ったら、3点を照合する

犬の名前・登録番号、接種日、済票が交付されたかを確認します。紙の接種証明書は宿泊やサロンなどで必要になることがあるため保管し、写真も控えにすると便利です。ただし写真だけで提示できるかは利用先の条件によります。

例えば病院で接種して紙だけを受け取ったなら、翌日に区市の公式案内で交付申請先と必要書類を確認します。済票をなくした場合は、接種をやり直すのではなく再交付を自治体へ相談してください。登録情報が分からないときも、犬の生年月日や前住所、チップ番号などを伝え、確認方法を聞きましょう。

毎年の案内が届かない・接種が難しい場合

はがきが来ないことは、登録や接種が不要という意味ではありません。住所変更や所有者変更が反映されているかを確認します。前の飼い主から引き継いだ犬では、登録を新しく重ねず、所有者の変更が必要かを自治体へ聞いてください。

高齢や持病だけで一律に接種免除になるわけでもありません。接種できるかは獣医師の診察で判断し、猶予証明などを自治体がどう扱うかを確認します。年の途中で接種予定が変わった場合も、自己判断で翌年へ回さず、病院と自治体に予定を相談しましょう。